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移住定住支援

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目次

空き家バンクに関する補助金

下市町では、空き家バンクの充実のために、家財道具を処分する費用や、改修に関する補助制度を設けています。

家財道具処分補助金

  • ◆対象者
  • 下市町空き家バンクに登録されている物件の所有者の方
  • ◆対象
  • 家財道具処分等の経費を補助
  • 処理方法について(下記を対象)
処分費用30万円

フローチャート

処理方法

フローチャートに従い方法を明確にしてください。

①の場合
空き家所有者自身での処理(領収書は個人様名義)になるため、処理場までご自身で搬入していただく必要があります。(搬出・運搬等について業者に依頼していただくことは可能です。)なお、1日の処理能力に上限(1日軽トラック1台分)があるため事前に役場生活環境課(紫水苑)まで申込みをお願いします。搬入日時をお知らせ致します。

②の場合
業者による運搬、処理となるため産業廃棄物収集運搬業の許可を得た業者である必要があります。

  • ◆金額
    上限30万円(交付回数は1物件につき1回限り)

詳しい条件・申請書類はこちらをご覧ください

空き家改修補助金

  • ◆対象者
  • 下市町空き家バンクに登録されている物件の所有者の方または利用登録者の方
  • 補助金の交付を受けた日から5年以上居住する意思がある方
  • ◆対象
  • 物件の契約が完了した後、1年以内に着工するもの
  • 下市町内の施工業者が行った改修であること
  • ◆金額
    上限50万円(交付回数は1物件につき1回限り)
改修費用50万円

詳しい条件・申請書類はこちらをご覧ください

空き家改修利子補給補助金

  • ◆対象者
  • 下市町空き家バンクに登録されている物件の所有者の方または利用登録者の方
  • ◆対象
  • 金融機関からの融資を受けて改修する場合に、利子補給を行います
  • 利子補給は1空き家物件につき、1件の借入分とします
  • 利子の補給率は3%以内とします
  • 補給期間は5年以内とします

詳しい条件・申請書類はこちらをご覧ください

若者世帯の定住に関する補助金

下市町では、町で育った子供たちが住み続けること、また若い世代に移り住んでもらうことで
活力ある町を創造するために、若者世帯が対象の補助制度を設けています。

※若者世帯とは…申請時の世帯主または配偶者の年齢が18歳以上45歳未満であり、
世帯構成員に世帯主およびその配偶者を含んでいる世帯

若者世帯定住促進住宅新築補助金

  • ◆対象者
  • 若者世帯である方
  • 工事完了時に新築住宅の所在地に住民登録され、引き続き10年を超えて居住する意思のある方
  • ◆対象
  • 自ら居住するため新築された住宅であること
  • 延床面積90平方メートル以上の専用住宅であること
    (併用住宅にあっては、住居部分の延床面積が90平方メートル以上のもの)
  • 建築基準法等の関係法令の基準を満たしていること
新築費用100万円
  • ◆金額
    基準額 100万円
  • 下市町内の施工業者が行った工事である場合 10万円加算
  • 使用する木材の一部または全部が吉野材であり購入額が10万円以上の場合 10万円加算

詳しい条件・申請書類はこちらをご覧いただくか、
下市町役場地域づくり推進課(0747-52-0001)にお問合せください

若者世帯定住集合住宅支援事業補助金

  • ◆対象者
  • 若者世帯である方
  • 町に認定された新築民間賃貸住宅に入居した場合、賃借人および賃貸人が補助対象。
  • 賃貸人は世帯構成員が住民登録され、現に居住すること
  • 一時的な居住ではなく、本町に定住する意思があること。
  • ◆金額
    賃借人補助…新築以降の4月1日から1~5年まで毎月10,000円、6~10年まで毎月5,000円
    賃貸人補助…若者世帯賃借人の入居戸数毎に毎月5,000円、新築以降の4月1日から10年間

詳しい条件・申請書類はこちらをご覧いただくか、
下市町役場地域づくり推進課(0747-52-0001)にお問合せください

移住支援金

下市町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、奈良県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の対象地域)から下市町に移住された方が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は企業支援金の交付決定を受けた場合等に、予算の範囲内において移住支援金を交付します。

詳しい条件・申請書類はこちらをご覧いただくか、
下市町役場地域づくり推進課(0747-52-0001)にお問合せください

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