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目次
空き家活用に関する補助金
下市町では、空き家バンクの充実のために、家財道具を処分する費用や、改修に関する補助制度を設けています。
空き家バンク登録家財処分補助金
- ◆主な内容
- 下市町空き家バンクに登録されている空き家の家財道具等の処分費用を補助
- ◆対象者
- 当該空き家の所有者の方
- ◆補助額
- 上限30万円(交付回数は1物件に1回限り)


処理方法
フローチャートに従い方法を明確にしてください。
①の場合
空き家所有者自身での処理(領収書は個人様名義)になるため、処理場までご自身で搬入していただく必要があります。(搬出・運搬等について業者に依頼していただくことは可能です。)なお、1日の処理能力に上限(1日軽トラック1台分)があるため事前に役場生活環境課(紫水苑)まで申込みをお願いします。搬入日時をお知らせ致します。
②の場合
業者による運搬、処理となるため産業廃棄物収集運搬業の許可を得た業者である必要があります。
詳しい条件・申請書類はこちらをご覧ください
空き家リフォーム補助金
- ◆主な内容
- 下市町空き家バンクに登録された空き家の改修費用を補助
- ただし売買又は賃貸契約締結後1年以内に着工するもので、下市町内の施工業者に依頼して実施する工事が対象
- ◆対象者
- 当該空き家の所有者又は利用者の方
- 利用者は、5年以上居住する意思を有していること
- ◆補助額
- 補助率 2分の1
- 上限額 50万円
ただし、申請者(利用者に限る)が、世帯主又はその配偶者が18歳以上45歳未満の2人以上の世帯である場合は100万円 - 交付回数は1物件につき1回限り


詳しい条件・申請書類はこちらをご覧ください
空き家売買時の不動産仲介手数料補助金
- ◆主な内容
- 下市町空き家バンクに登録された空き家の売買契約時に発生する不動産仲介手数料を補助
- ◆対象者
- 当該空き家売買時の不動産仲介手数料を支払った売主又は買主
- 買主は、当該空き家を5年以上活用する意思を有していること
- ◆補助額
- 補助率 2分の1
- 上限額 165,000円

詳しい条件・申請書類はこちらをご覧ください
若者世帯の定住に関する補助金
下市町では、町で育った子供たちが住み続けること、また若い世代に移り住んでもらうことで
活力ある町を創造するために、若者世帯が対象の補助制度を設けています。
※若者世帯とは…申請時の世帯主または配偶者の年齢が18歳以上45歳未満であり、
世帯構成員に世帯主およびその配偶者を含んでいる世帯
空き家バンク若者世帯成約時補助金
- ◆主な内容
- 下市町空き家バンクに登録された物件の賃貸・購入費用の補助
- ◆対象者
- 若者世帯であること
- 入居後5年以上居住する意思を有していること
- ◆補助額
- 賃貸補助 毎月1万円(入居後3年間まで)
- 購入補助 毎年12万円(3年間まで)
※購入後6か月以内に申請すること
詳しい条件・申請書類はこちらをご覧ください
定住促進住宅新築補助金
- ◆主な内容
- 若者世帯が下市町内で新築する住宅建設費の補助
- ◆対象者
- 若者世帯である方
- 工事完了後10年を超えて居住する意思を有していること
- ◆補助額
- 基準額100万円
※要件有 - 下市町内の業者で施工 10万円加算
- 吉野材使用 10万円加算

詳しい条件・申請については、こちらをご確認いただくか、下市町役場地域づくり推進課(0747-52-0001)にお問合せください
若者定住集合住宅入居補助金
- ◆主な内容
- 新築民間賃貸集合住宅に若者世帯が入居した場合に補助
- ◆対象者
- 若者世帯であること
- 町認定の若者定住集合住宅の賃貸借契約を締結し、居住していること
- 一時的な居住ではなく、本町に定住する意思があること
- 若者世帯が居住していること
- ◆補償額
- 入居5年目まで毎月1万円
- 6年目以降毎月5千円(新築以降の4月1日から10年間まで)
- 若者世帯賃借人の入居戸数毎に毎月5千円(新築以降の4月1日から10年間)
賃借人(借りる方)
賃貸人(貸す方)
賃借人補助
賃貸人補助
詳しい条件・申請については、こちらをご確認いただくか、下市町役場地域づくり推進課(0747-52-0001)にお問合せください
空き家解体撤去に関する補助金
下市町では、空き家等の解体費用の一部を補助しています。安全で良好な住環境づくりと跡地の有効活用を目的とした制度です。
空き家解体・活用補助金
- ◆主な内容
- 下市町内の空き家を解体し、家屋等の新築や地域交流スペース等の設置を行う場合に、解体や設置工事等に要する経費を補助
- ただし工事は、建設業法等の許可を受けた業者が行うこと
- ◆対象者
- 空き家の所有者又はその相続人であり、共有者等いれば全権利者から事業実施について同意を得ていること
- 事業実施について自治会への報告を行うこと
- ◆補助額
- 上限100万円
※家屋等を新築する場合、建築基準法等の関係法令の基準を満たしていること
※地域交流スペースを設置する場合、防草対策や清掃を行い、下市町民が心地よく利用できる空間を維持するための適切な管理を行うこと

詳しい条件・申請については、こちらをご確認いただくか、下市町役場地域づくり推進課(0747-52-0001)にお問合せください
空き家再生等推進事業(除却)補助金
- ◆主な内容
- 町から不良住宅の認定を受けた空き家の除却費用を補助
- ただし、建設業法等の許可を受けた業者が行う、令和9年1月中旬までに完了する工事であること
- ◆対象者
- 空き家の所有者又はその相続人であり、共有者等いれば全権利者から事業実施について同意を得ていること
- 事業実施について自治会への報告を行うこと
- ◆補助額
- 上限50万円

詳しい条件・申請については、こちらをご確認いただくか、下市町役場地域づくり推進課(0747-52-0001)にお問合せください
空き家の再生等推進事業(応急措置)補助金
- ◆主な内容
- 空き家の老朽化等により、地域の住民等に危害を及び酢等の危険な状態を回避するための措置費用の補助
- ただし、工事の施工は、法人又は個人事業主が行うこと
- ◆対象者
- 空き家の所有者又はその相続人であり、共有者等いれば全権利者から事業実施について同意を得ていること
- 事業実施について近隣住民へ報告を行うこと
- ◆補助額
- 補助率 3分の1
- 上限額 10万円
詳しい条件・申請については、こちらをご確認いただくか、下市町役場地域づくり推進課(0747-52-0001)にお問合せください
移住支援金
下市町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、奈良県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の対象地域)から下市町に移住された方が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は企業支援金の交付決定を受けた場合等に、予算の範囲内において移住支援金を交付します。






















